自死での対応

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自死でのご逝去

 自死をされた場合の葬儀は、非常に機微な配慮が必要になります。その原因は様々ですので、心理的負担も大きいことから、事情に応じた対応を行います。

自死を発見した場合

 死亡が明らかと判断できない限り、蘇生の可能性も踏まえて119番の救急へ連絡します。その際、呼吸や意識の有無を伝えてください。救急隊が駆けつけた後、医師による死亡確認または警察への引き継ぎが行われます。
 警察では他殺などの事件性の確認を行うため、検死や現場検証などを行います。ご遺体や遺留品、現場にあるものを動かすなどは厳に慎んでください
 検死により警察が必要と判断する場合は、ご遺体が搬送され、検案を受け、必要に応じて「行政解剖」や「司法解剖」などの確認作業が行われます。これに日数が長くかかることもあり、警察にご遺体の引き取りができる日程の目安を確認しておきます。

葬儀社への連絡

 自死の場合は、ご遺体の状況やご事情の特殊性に鑑みた搬送や葬儀の対応が必要になることが少なくありません。
 速やかに葬儀社へ連絡し、ご事情やご遺体引き取りのためのお迎え日程などを伝えて相談してください。葬儀社は様々な事故死への対応を経験していることが多く、早めの相談が重要です。

自死での葬儀

 ご遺族が自死を公にしなくないことは少なくありません。その場合、密葬や家族葬などでお見送りすることが多くなりますが、自死に至った経緯やご遺族のお考えによっては、広く会葬者を招く一般葬になることもあります。死因への言及を避ける場合は、「突然のことで」・「急逝しました」などと表現を和らげて伝えます。
 動機を詮索したり、推測や憶測を話す人もいるかもしれませんが、感情的にならず流しておくことが良いこともあります。必要でない相手への連絡は自死ということを敢えて知らせる必要はありません。
 これらのことは、ご遺族で充分に話し合われて方針を決め、葬儀社に適切な協力を求めることになります。

ご遺体の引き取りと葬儀

 自死で亡くなった場合には「死亡診断書」は発行されず、代わりに警察から「死体検案書」が発行されます。これは死亡届を行う際に必要な重要書類です。また、その後の諸手続きにも内容の確認が必要になることがありますので、コピーを複数枚とっておくと良いでしょう。
 なお、「死体検案書」には自死と記載されますので、見られたくない場合は葬儀社にその旨を伝えて死亡届までを依頼することもできます。

 ご遺体の引き取りは警察署(または監察医務院)で行いますが、通常ここからはご遺体の処置を除き、病院でのご逝去と同じ流れで進みます。

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